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教育訓練給付金制度について
教育訓練給付金制度とは?
サラリーマンの方が今より知識や技術のレベルアップをしようと資格取得を目指すときに、その取り組みを支援して、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。簡単に言いますと、資格取得のためにスクールや通信講座を利用する場合に、ハローワークから支給される制度です。
こちらの制度が受けられるのは、雇用保険の一般被保険者(在職者)または離職者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練※を修了した場合に受けられます。支給額は、教育訓練施設(スクールや通信教育など)に支払った学費の一定割合(40%か20%)に相当する額が支給されます。その上限は20万円までです。
※ヒューマンアカデミー
やユーキャン
などの、資格を取得することのできる学校のことです。
支給対象者はどんな人?
教育訓練給付金を受け取るには、厚生労働大臣が指定する教育訓練(スクールや通信教育)を修了する必要があります。それに加えて次の(1)または(2)のいずれかに当てはまる方です。
(1)教育訓練の受講開始日に、雇用保険の一般被保険に加入して3年以上になる方。
(2)雇用保険資格を失った日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内の方。また、それに加えて雇用保険の一般被保険に加入して3年以上になる方。
支給額はいくら?
教育訓練給付金の支給額は、会社に勤務している期間によって変わってきます。勤務期間の違いで次の2つのパターンがあります。※平成19年10月1日から教育訓練給付制度が変わりました。新しい教育訓練給付制度は以下のとおりです。
(1)3年以上
教育訓練費(授業料)の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円までです。また、教育訓練費が8000円を超えない場合は支給されませんのでご注意ください。
(2)1年以上
初回受講者に限り、 教育訓練費(授業料)の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円までです。また、教育訓練費が8000円を超えない場合は支給されませんのでご注意ください。
支給申請手続きについて
教育訓練給付金を受け取るには、ハローワークでの申請手続きが必要となります。教育訓練を受講した本人が本人の住所を管轄するハローワークへ行きます。その時に次の物が必要になります。
また、代理人や郵送によって提出をすることも可能ですが、病気や怪我などハローワークが認めない限りは行うことができません。受講修了日の翌日から、1ヵ月以内に支給申請手続きをしないと申請が認められなくなってしまいますのでご注意ください。
<提出書類>
(1)教育訓練給付支給申請書(受講を修了したらスクールからもらえます。)
(2)教育訓練修了証明書(受講を修了したらスクールからもらえます。)
(3)領収書(受講を修了したらスクールからもらえます。)
(4)本人・住所確認書類(例:運転免許証、住民票の写し、印鑑証明書などです。)
(5)雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでもOKです。)
(6)教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(受講開始日に、適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)
(7)返還金明細書
(授業料の一部が、教育訓練施設から本人へ支給される場合に発行されます。)
(8)委任状(代理人による提出の場合に必要です。)
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